預金・積立預金の利息計算機(税引後の受取額)
一括で預ける定期預金(예금)と毎月積み立てる積立預金(적금)を基準に、単利の利息を計算し、税金15.4%を差し引いた満期受取額を求めます。
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定期預金: 税引前の利息は、元金 × 年利率 × 月数 ÷ 12 で求めます。10,000,000ウォンを年3.5%で12か月預けると、10,000,000 × 0.035 × 12 ÷ 12 = 350,000ウォンです。
積立預金: 1か月目に入れたお金は12か月、2か月目のお金は11か月、最後の月のお金は1か月だけ利息がつきます。そのため、毎月の積立額 × (月数 × (月数 + 1) ÷ 2) × 年利率 ÷ 12 で計算します。毎月500,000ウォン、年4%、12か月なら、500,000 × 78 × 0.04 ÷ 12 = 130,000ウォンです。
税金: 税引前の利息の14%を所得税として、その所得税の10%を地方所得税として差し引きます。税金ごとに10ウォン未満は切り捨てます。上の定期預金なら、所得税49,000ウォンと地方所得税4,900ウォンを引いて、利息として296,100ウォンを受け取ります。
使い方
まず定期預金か積立預金かを選びます。定期預金を選ぶと金額欄は「預ける金額」、積立預金を選ぶと「毎月入れる金額」に変わります。金額は1,000,000のようにカンマを入れても構いません。利率は、銀行の案内にある年利率(税引前)を、%を付けずに数字だけで入れます。
期間は月数で入れます。1年の商品なら12、6か月なら6、2年なら24です。結果には、満期に手にする金額とあわせて、税引前の利息、所得税、地方所得税が分けて表示されます。
単利と複利はどのくらい違う?
単利(단리)は最初に入れた元金にだけ利息がつく方式で、複利(복리)はついた利息にもさらに利息がつく方式です。この計算機は、韓国の銀行の定期預金・積立預金でよく使われる単利で計算します。
数字で見ると、10,000,000ウォンを年3.5%で1年預けた場合、単利の税引前利息は350,000ウォンです。同じ条件で、毎月利息を元金に加える月複利で計算すると約355,669ウォンになり、5,600ウォンほど多くなります。期間が1〜2年と短ければ差は大きくありませんが、期間が長く、金利が高いほど開きます。商品説明に「月複利」と書かれている商品は、この計算機の結果より利息が少し多くなると考えてください。
積立預金の利息が「元金 × 年4%」より少ない理由
毎月500,000ウォンずつ1年間入れると、元金は6,000,000ウォンです。これに4%をかけると240,000ウォンになり、満期にそれだけ受け取れると期待しがちです。しかし実際の税引前利息は130,000ウォンで、半分を少し超える程度です。
理由は、お金が銀行にとどまる期間がそれぞれ違うからです。1月に入れた500,000ウォンは12か月間利息がつきますが、12月に入れた500,000ウォンは1か月しかつきません。平均すると、6,000,000ウォン全体が約6.5か月しか預けられていないのと同じです。同じ6,000,000ウォンを最初から1年の定期預金にすると税引前利息が240,000ウォンになるのと比べると、違いははっきりしています。そのため、積立預金の金利が定期預金より高く見えても、実際に受け取る利息は定期預金より少ないことがあります。
税金15.4%と、税金を減らす商品
国税庁(국세청)の源泉徴収税率表によると、個人が受け取る一般的な利子所得の所得税率は14%です。ここに地方所得税(所得税の10%)が加わり、国税相談センターの案内のとおり「14%(個人地方所得税を含めて15.4%)」が差し引かれて利息を受け取ります。銀行が利息を支払うときにあらかじめ差し引くため、通常は別に申告する必要はありません。
ただし、1年間の利子と配当を合わせた金融所得が2,000万ウォンを超えると、ほかの所得と合算して総合所得税を申告する必要が生じることがあります。国税庁は、年間の金融所得が2,000万ウォン以下であれば、金融機関による源泉徴収で納税義務が終わると案内しています。
税金が少なくなる商品もあります。「租税特例制限法」(조세특례제한법)第88条の2の非課税総合貯蓄(비과세종합저축)は、2026年10月13日に確認した条文では、2028年12月31日までに加入する場合、1人あたり貯蓄元金5,000万ウォン以下の利息に所得税がかかりません。加入対象は、基礎年金を受け取る65歳以上の居住者、障害者、独立有功者とその遺族、基礎生活受給者などと定められています。同法第89条の3は、農協・水協・信協などの組合の預託金(조합등예탁금)の税金を軽くする内容ですが、対象・限度・加入期限が何度も変わってきたため、加入しようとする機関で現在の条件を必ず確認してください。この計算機はこれらの商品を区別せず、すべて一般課税15.4%で計算します。
計算の基準
基準年:2026年
- 国税庁 源泉徴収税率表(利子所得、個人のその他の利子所得14%)— 確認日 2026-10-13
- 国税庁 国税相談センター 金融所得の相談事例(15.4%源泉徴収、金融所得2,000万ウォン基準)— 確認日 2026-10-13
- 国家法令情報センター「租税特例制限法」(조세특례제한법)第88条の2(非課税総合貯蓄)・第89条の3(組合等預託金)— 確認日 2026-10-13
税率や非課税制度は税法が変わると変わることがあるため、毎年あらためて確認して直します。
よくある間違いと注意点
- 優遇金利を必ずもらえるものとして入れる: 広告に出ている最高金利は、給与振込やカード利用などの条件を満たさないともらえないことが多いです。確実にもらえる基本金利と最高金利で1回ずつ計算して、範囲を見ておくのがよいでしょう。
- 途中で解約する: 満期前に解約すると、約定の金利より低い中途解約の利率が適用されるのが一般的です。この計算機は満期まで続けた場合を前提にしています。
- 積立の入金を忘れる: 入金が遅れると、満期日が延びたり利息が減ったりすることがあります。計算結果は、毎月同じ日に漏れなく入金したものとして出した値です。
- 税引後の利率と税引前の利率を混ぜる: 銀行の金利は通常、税引前です。この欄に税引後の金利を入れると、税金が二重に引かれた結果になります。
よくある質問
10,000,000ウォンを年3.5%で1年間預けると、実際にいくら受け取れますか?
税引前の利息350,000ウォンから、所得税49,000ウォンと地方所得税4,900ウォンを引くと、利息は296,100ウォンです。元金と合わせて、満期に10,296,100ウォンを受け取ります。
積立預金の金利のほうが高いのに、なぜ利息は少ないのですか?
積立預金は毎月分けて入れるため、お金が銀行にとどまる平均期間が短くなります。12か月の積立預金は、元金全体が平均で約6.5か月しか預けられていないのと同じなので、同じ金利の定期預金より利息が少なくなります。
15.4%はどのように出た数字ですか?
利子所得にかかる所得税14%と、その所得税の10%にあたる地方所得税1.4%を足した値です。
複利の商品も計算できますか?
この計算機は単利だけを計算します。月複利の商品は、結果より利息が少し多くなります。10,000,000ウォン・年3.5%・1年の場合、税引前利息の差は5,600ウォンほどです。
非課税の商品なら、結果から税金を引くだけでよいですか?
非課税総合貯蓄のように所得税がかからない商品なら、結果の「税引前利息」が受け取る利息に近くなります。ただし、商品ごとに別の税金や限度があることがあるため、加入する機関の案内を確認してください。
参考用の計算であり、実際の金額は関係機関の案内が優先されます。